第1条 (約款の適用)
1. 一般社団法人謎解きエデュテイメント協会(以下、「当社」といいます。)は、「オンライン謎解き出前授業」のサービス基本約款(以下、「基本約款」といいます。)を定め、基本約款を遵守することを条件として、利用契約を締結していて頂いたお客様(以下、「契約者」といいます。)に対して、オンライン謎解き出前授業サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 当社は、変更後の基本約款および本サービスの内容を、それらの変更の効力発生の1カ月前までに、それらの内容と効力発生日を、当社のウェブサイト(URL:https://demae.ed-nazo.org/)に掲示し、または契約者に対して電子メールで通知することにより、変更する場合があります。
3. 変更後の基本約款および本サービスの効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
第2条 (契約関係)
1. 本サービスの利用を希望する者は、基本約款に同意のうえ、当社が別途定める「サービス利用申込書」または電子メールを含む書面(以下、「申込書等」といいます。)に、必要事項を記入して当社に送信し、当社がこれを承諾することによって、本サービスにかかる「利用契約」が成立するものとします。
2. 契約者は、広告代理店を介して本サービスの利用契約を申し込むことができるものとします。
3. 当社は、次の各号の何れかに該当する場合、その契約の申し込みを承諾しない場合があります。
(1) 利用を希望する者が、本サービスを含む当社および当社のグループ会社が実施するサービスの利用代金、費用または遅延損害金の支払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 利用を希望する者に対して過去に本サービスの利用停止、利用契約の解除が行われたことがあるとき。
(3) 利用を希望する者が、本サービスの信用を毀損するおそれがあると当社が判断したとき。
(4) 申込書等に、虚偽または事実と異なる記載があったとき。
(5) 利用を希望する者が仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受けている場合。
(6) 利用を希望する者が手形交換所の取引停止処分を受けている場合、又はその他支払停止の状況にある場合。
(7) 利用を希望する者が公租公課の滞納処分を受けている場合。
(8) 利用を希望する者による利用が社会通念上、不適切な利用であると判断される場合。
(9) 前8号の他、当社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
4. 利用契約の成立後であっても、契約者が前項に定める事由のいずれかに該当する場合、当社は何らの通知または勧告をすることなく本サービスの停止または利用契約を解除できるものとします。
第3条 (利用代金等)
1. 本サービスの利用代金(基本料金、追加料金、オプションサービスにかかる料金を含むがこれに限られない。)およびその他の契約条件等は、申込書等により定めるものとします。
2. 当社は、毎月の月末締めで当月分の本サービスにかかる利用代金を、翌月の5営業日までに契約者に到着するよう請求書を発行するものとします。
3. 契約者は、前項の当社からの請求に基づき、利用代金を振込みによる方法により支払うものとします。なお、振込にかかる手数料は契約者が負担するものとします。
4. 契約者が、当社に対して利用代金を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされている場合は、消費税相当額をあわせて支払うものとします。
5. 当社は、利用代金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
6. 契約者が、本サービスの利用代金の支払いを遅延した場合は、その延滞期間につき、未払額に対する年率14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第4条 (提供中断)
当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの一部または全部を一時的に中断する場合があります。
(1) 本サービスに用いる設備の保守または工事などを行うとき
(2) 本サービスに用いる設備に障害が発生したとき
(3) 電気通信事業者の提供する役務に起因して、電気通信サービスの利用が不能となったとき
(4) 郵便・運送事業者の提供する役務に起因して、必要備品の送付が完了しなかったとき
(5) 当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と合理的に判断したとき
第5条 (提供停止)
当社は、契約者が以下の各項に該当するときは、本サービスの提供を停止できるものとします。
(1) 支払期日を経過しても利用代金を支払わないとき
(2)本サービス利用中の画面のスクリーンショットを撮影する、または、画面共有を行う等の方法により、本サービスの利用申込にあたって作成した申込書等に記載された「申込人数」を超過する人数で本サービスを利用し、又は利用させたとき
(3) 第三者の有する著作権およびその他の知的財産権を侵害したとき
(4) 憲法、条約、法律、条例等あらゆる法規一般に反する行為を行ったとき
(5) 利用契約に際し虚偽または捏造した情報を含む情報を提供したことが判明したとき
(6) 公序良俗に反する内容の情報を配信したとき
(7) 第三者の名誉、信用、プライバシー、権利等を侵害したとき
(8) 当社または当社の顧客に不利益や損害をもたらす行為を行ったとき
(9) 基本約款または利用契約の定めに違反したとき
(10) 当社および本サービスの提供または遂行に著しい支障を及ぼし、または、及ぼすおそれがあると当社が判断するとき
(11) その他、当社が不正または不適切と認める行為を行ったとき
第6条 (契約の解約)
1. 当社は、契約者が第5条(提供停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止をすることなく、催告その他の手続を要しないで、通知することによって直ちに利用契約を解約することができるものとします。
2. 当社および契約者は、相手方の役員、従業員、代理人または媒介者(以下、「関係者」といいます。)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの。)であることが判明したとき、または相手方の関係者が反社会的勢力と関与していることが明らかになったときは、催告その他の手続を要しないで直ちに利用契約を解約することができるものとします。
第7条 (代金の払い戻し)
1. 本サービスの利用契約が成立した場合、いかなる場合においても、契約者の要望による当該サービスの内容変更、取消しはできません。ただし、契約者が本サービスのカスタマイズを選択した場合その他契約者と当社が合意した場合、契約者当該合意に従ってサービスの内容変更、取消しを行うことができるものとします。
2. 当社は、契約者の責に帰すべきでない事情により本サービスが提供されない場合を除き、サービスの利用代金の払戻しはいたしません。
第8条 (情報の取扱い)
1. 契約者が、本サービスに関して当社に提供した情報について、これに含まれる著作権を含む知的財産権は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれら契約者の知的財産権を保護する義務は負わないものとします。
2. 契約者は、当社に対して本サービスに必要な範囲で当社に提供した情報の利用を許諾する(当社に対する著作者人格権の不行使を含みます。)ものとします。
3. 当社は、本サービスの利用および系列サービスのご案内等の目的以外で、利用者情報を収集または再利用できないものとします。
4. 契約者は、当社の許諾がない限り、本サービス利用の状況を録画、録音してはならないものとします。
5. 当社は、必要に応じ、契約者による本サービス利用の状況をオンラインコミュニケーションツール等を使用し確認・録画できるものとします。この場合、当社は、契約者に対して、本サービスにより配信又は作成された映像、音声、文字等の情報の複製物1部を交付するものとします。ただし、これらの確認等については事前に契約者の許可を得るものとする。
6. 契約者は次の行為をしてはならず、利用者をしてこれらの行為をさせてはならないものとします。
(1) 本サービス利用の状況を録画または録音した映像または音声を複製、出版、上映、公表、譲渡、公衆送信、送信可能化、改変その他の態様で利用する行為
(2) 本サービスにより配信又は作成された映像、音声、文字等の情報を、複製、出版、上映、公表、譲渡、公衆送信、送信可能化、改変その他の態様で利用する行為
(3) 当社の提供するサービスを解析する行為(当社が提供するプログラム等をリバースエンジニアリングする行為を含むが、これに限らない。)
7. 契約者は、利用者から、本サービスにおいて利用者が被写体となった映像、利用者の発言を記録した音声の複製物、利用者の行動や適性を分析した資料が作成されることについて、同意を取得するものとします。
第9条 (機密保持)
1.利⽤契約により開⽰された当社または契約者が有する情報のうち、開⽰者より機密であるとして開⽰を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2.利⽤契約により開⽰された当社または契約者の所有する個⼈情報について、当社および契約者は、漏洩、改ざん、盗聴が⾏われる事が無いよう最⼤限の努⼒をするものとします。
3.当社および契約者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発⾒された場合は、直ちに相⼿⽅に電⼦メールを含む書⾯により報告するものとします。
4.当社および契約者は、相⼿⽅の事前の書⾯による承諾を得ずに機密情報を第三者に開⽰してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開⽰前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他⼀般に利⽤可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に⼊⼿した情報
(4) 開⽰した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書⾯にて同意した情報
5.法令または⾦融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」という。)に基づき、開⽰者から開⽰された機密情報の開⽰を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開⽰をする場合、受領者は開⽰に先⽴ち開⽰者に通知するものとします。ただし、法令等による制限または時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で⾜りるものとします。本項の定めに従い開⽰を⾏なう場合、受領者は、第1項の規定にかかわらず、機密情報を必要最⼩限の範囲で開⽰することができます。ただし、当該開⽰において開⽰者から機密情報の機密を保持するための指⽰があった場合、受領者は法令上および実務上可能な限りこれに従うものとします。
6.当社および契約者は、利⽤契約が終了した場合、または利⽤契約の有効期間中に開⽰者から要求があった場合は、当該機密情報およびその複製物等を返還または破棄するものとします。
7.契約者と当社の間で、別途「機密保持契約」および「個⼈情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の⽬的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとします。
第10条 (損害賠償)
1. 契約者が、基本約款または利用契約に違反し、よって当社に損害を与えた場合には、その⼀切の損害(合理的な弁護⼠費⽤を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
2. 契約者は、本サービスに関連して本サービスの利⽤者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下、「クレーム等」といいます。)を受けた場合、⾃らの費⽤と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当社が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費⽤は、契約者の負担とするものとします。
3. 当社は、⽕災、停電、天災地変等の不可抗⼒、ネットワークおよびシステムの障害等または第 5 条 11 号に定める事由により本サービスの提供を中断ないし停⽌したとしても、当該中断・停⽌により契約者に発⽣した損害につき、⼀切その責任を負わないものとします。
4. 契約者が本サービスを利⽤して、外部のサービスへ利⽤者を誘導する行為を禁止します。
5. 当社は、基本約款に定める事項に関して、当社の故意または過失によって契約者に損害を与えた場合、契約者に⽣じた通常かつ現実の直接損害(逸失利益その他の間接損害を含まない。)について賠償するものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当該損害の原因となった利用契約に基づいて契約者が当社に現実に⽀払った本サービスの利⽤代⾦を賠償額の上限とします。
第11条 (契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、その代表者、商号、住所について変更があった場合は、速やかに電子メールを含む書面により当該変更を当社に届け出るものとします。
2. 前項の届出があった場合、当社は契約者に対し、その届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することができるものとし、契約者は当該請求に応じるものとします。
第12条 (地位の譲渡および承継)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位および本契約に関連して発生する権利・義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供しあるいは承継させてはならないものとします。
第13条 (分離可能性)
基本約款の一以上の条項が裁判所等の判決又は決定等により、無効あるいは履行不能であると宣言された場合であっても、その他のいかなる条項および関連する規定類の有効性ないし履行可能性は何ら影響も受けないものとします。無効あるいは履行不能と宣言された条項は、法令に従い当社および契約者の当初の意図を反映した条文に変更されるものとします。
第14条 (準拠法)
基本約款および利用契約については、日本法を準拠法とします。
第15条 (専属的合意管轄)
基本約款、利用契約または本サービスに関する紛争について、訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条 (協議)
基本約款に定めのない事項については、当社と契約者が誠意をもって協議のうえ、信義に則して解決するのもとします。
附則
(実施年月日)
1.この基本約款は2025年9月1日より制定・施行します。